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負動産の相続で悩む前に知るべきポイントは?今からできる対策も紹介

不動産の相続が近づくと、「この物件、本当に受け継いでも大丈夫だろうか?」と不安になる方は多いのではないでしょうか。今や“負動産”という言葉も広まり、相続した不動産が資産ではなく負担になるケースが増えています。なぜ不動産が“負”になるのか、知らないと損するリスクや避けるためのポイントは何か、気になる方も多いはず。この記事では、負動産の定義や相続時の注意点、事前の対策から今すぐできる準備まで、わかりやすく解説します。悩みを解消し、安心して将来に備えるためのヒントを一緒に探っていきましょう。

負動産とは何か、相続する際の問題点

負動産とは、相続により取得したものの、過疎地や遠隔地にあり、賃貸や売却が困難で、所有しているだけで固定資産税や管理費などのコストがかかり続ける不動産を指します。その結果、保有自体が負担となる資産です。

相続した不動産を手放すことが難しい場合、固定資産税だけでなく、空き家対策特措法に関連する補修義務や行政による指導、解体命令など法的・行政的な対応負担が増加するリスクがあります。これらの負担が所有者の意思に関係なく生じる点が問題です。

さらに、相続前に知っておくべきリスクとして、相続登記の義務化(2024年4月以降)の義務違反による過料(10万円以下)がある点、そして相続しただけで「所有者不明土地」として将来的なトラブルの対象になりうる点も重要です。

以下の表に、「負動産」となりやすい状況を整理しました。

項目状況リスク
遠隔地や過疎地利用・売却が難しい管理負担・放置による劣化
空き家や建物なし補修義務や耐震化対応が必要法的対応コスト増
相続登記未実施所有者が曖昧過料、所有者不明土地化

相続前にできる対策と選択肢

不動産を相続する前に「負動産」にならないよう、できる対策があります。まずは売却可能性を探ることが重要です。具体的には、不動産鑑定士や税理士、司法書士と連携して、固定資産税や管理費などのコストを踏まえて売却または利活用の可能性を評価してもらいましょう。こうした専門家のサポートにより、生前に「処分するか残すか」の判断がしやすくなります。また、相続放棄を検討する場合は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要がある点にご注意ください。ただし相続放棄を行うと、不要な土地だけでなく預貯金など資産性のある財産も全て相続できなくなるリスクがあります。

次に、新しい選択肢として「相続土地国庫帰属制度」があります。これは相続や遺贈で取得した一定の土地を、要件を満たせば国に引き渡すことで手放せる制度です。ただし、建物がある土地や担保権の設定された土地、境界未確定地などは対象外です。また、申請には筆ごとに14,000円の審査手数料と、原則20万円(10年分の管理費相当)の負担金が必要です。制度を利用できる土地かどうか、事前に確認することが大切です。

さらに、空き家や空き地であれば、自治体運営の「空き家バンク」を活用する方法もあります。自治体に所在地や状態、写真などを提供し、買い手や借り手を探す仕組みです。ただし、建物の劣化が激しい場合は登録しても買い手が見つからないこともあります。その際には、解体後に相続土地国庫帰属制度を併用して手放す検討も有効です。

対策 内容 注意点
専門家相談 鑑定士・税理士・司法書士との連携により売却・利活用を検討 相談は早めに、複数の専門家を比較することが望ましい
相続放棄 相続開始から3か月以内に申請し、相続義務を回避可能 資産も全て放棄されるため、慎重な判断が必要
国庫帰属制度 一定要件を満たす土地を国に引き渡すことで手放せる 対象外土地あり/費用負担(審査料+負担金)が必要
空き家バンク 自治体を通じた売買・賃貸のマッチング 建物の状況により買い手が見つからない場合あり

これらの対策を比較検討しながら、相続前に早めに行動を起こすことが「負動産」化を防ぐ鍵になります。

相続後に負担を負わないための準備と対応

不動産を相続した後に「負動産」とならないためには、相続登記の義務化制度への適切な対応と、共有名義や管理責任への備えが重要です。以下に主なポイントをまとめます。

対応項目 概要 ポイント
相続登記の完了 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内、または2024年4月1日以前の相続では最長2027年3月31日までに登記が義務化されました。 未登記のままでは10万円以下の過料対象となるため、速やかに手続きを行います。
共有名義の管理 相続人が複数人いる場合、共有名義となり、管理や処分の意志決定が困難になることがあります。 遺産分割協議や専門家の助言を活用し、管理責任と役割分担を明確にします。
将来世代への負担回避 相続登記が放置されると、所有者不明土地の増加や管理責任の複雑化が世代を超えて継続されます。 相続人自身の負担にとどめず、早期対応と記録整理で次世代への負担を軽減します。

まず、相続登記の制度変更に注意が必要です。2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。過去の相続についても対象で、2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。怠ると10万円以下の過料の対象となります。

また、共同で不動産を相続した場合は共有名義となるケースも多く、適切に管理責任を分担しないと対応が煩雑化します。遺産分割協議をきちんと行い、共有者全体で方針を整理したうえで、司法書士や税理士など専門家と連携して手続きを進めることが重要です。こうした対応は法的な整備だけでなく、将来的に発生しやすいトラブルの未然防止にもつながります。

さらに、適切な早期対応は、将来の世代に負担を残さないための大切な備えです。登記や管理責任を放置すると、所有者不明土地の増加や相続の複雑化につながり、それは文字通り“負動産”となって後世に重荷を残すことになります。相続後すぐに対応し、記録や整理を整えておくことが、次の世代への最大の思いやりです。

負担を軽減するために今からできる行動指針

相続によって「負動産」を抱え込まないためには、相続発生前から可能な限り準備を進めておくことが重要です。まず、事前に財産目録を作成して不動産の評価を整理することで、家族間での共有や話し合いがスムーズになります。財産目録には、預貯金や不動産、有価証券とともに借入金などのマイナス財産も漏れなく記載し、評価額を明確にすることがポイントです。

これにより、相続税対策や相続放棄の判断材料として有効に活用できます。

次に、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家と早めに連携するメリットがあります。不動産の適正な評価や相続登記、節税策や法務対応について、それぞれの専門性を活かして進めることができ、トラブルや手続き負担の軽減につながります。特に、評価や処分が難しい「負動産」については、不動産鑑定士の客観的評価、司法書士による登記対応、税理士による試算や対策などの連携が有効です。

さらに、将来に向けた備えとしてエンディングノートへの記載や、家族間での意思共有も欠かせません。特に、実家や土地について「残したいもの」「処分してよいもの」を記載することで、相続人の判断がしやすくなり、将来的な相続トラブルを回避する手がかりになります。また、空き家対策として自治体の空き家バンクへの登録も具体的な処分手段として検討に値します。

行動内容効果
財産目録の作成プラス・マイナス財産を整理、それぞれの評価額を明記相続税対策や遺産分割の判断材料になる
専門家との連携税理士、司法書士、不動産鑑定士と連携して評価・手続きを進行トラブルの未然防止や手続きの負担軽減になる
エンディングノートなどへの記載処分・保存の意思を記録、家族との共有将来の意思決定が容易になり、トラブル回避につながる

まとめ

負動産の相続は、固定資産税や管理の手間だけでなく、思わぬ法的責任まで生じる可能性があり、放置すれば負担が増す一方です。今からできる対策や専門家への相談、手放すための選択肢を知り、相続前から準備しておくことが将来の負担軽減につながります。大切なのは、自分や家族だけで悩まず、正しい知識とサポートを得て行動することです。理解しやすく手順を踏めば、負動産の問題も安心して乗り越えられます。

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