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堺市で不動産売却を始める流れは?手順や注意点をやさしく解説

不動産の売却は人生の中でも大きな決断のひとつです。しかし、堺市で不動産売却を初めて検討される方の多くは、「何から始めれば良いのか分からない」と不安を感じていらっしゃいませんか。本記事では、堺市で不動産売却をお考えの方が、手続きの流れや必要な準備、注意点を理解できるよう、分かりやすくご案内します。不安を安心へと変えるための第一歩として、ぜひご参考になさってください。

堺市で不動産売却を始める最初のステップ

堺市で不動産売却を検討されている方が、まず最初に行うべきステップは、お気軽に私どもへご相談いただくことです。お問い合わせ方法としては、電話やメールなど各種手段をご用意しておりますので、お客様のご都合に応じてご連絡ください。

お問い合わせの際には、売却希望時期、ご所有物件の所在や種類、面積などの基本情報をお伝えいただければ、よりスムーズにご案内が可能です。相談は無料で承っておりますので、ご安心ください。

スムーズな流れに進めるためのご準備ポイントとしては、次のような書類をご用意いただくと助かります。

準備すべき書類等内容備考
登記簿謄本(登記事項証明書)権利関係を確認する書類法務局で取得可能
間取り図・測量図物件の構造や境界を示す図面購入時のパンフレット等にも掲載されている場合があります
身分証明書・印鑑・印鑑証明書(契約時)本人確認と契約時に必要な書類実印と3か月以内の印鑑証明が望ましいです

これらの書類は、査定および契約手続きに必要となりますので、事前にご用意いただければ、全体の流れをより円滑に進めることができます。

全体の流れの概要としては、次のステップで進行いたします。まず査定依頼をいただき、その後、査定価格をもとに媒介契約を締結し、ご売却活動へ移行します。このような段階を経て、売買契約、引き渡し、そして必要に応じて確定申告へとつながります。

査定から媒介契約までの進め方

堺市で不動産売却をお考えの方は、査定から媒介契約締結までのステップを理解することで、安心して進められます。

ステップ内容ポイント
1.査定のご依頼机上査定または訪問査定を依頼机上査定は簡易でスピーディー、訪問査定は現地確認に基づき価格精度が高いです
2.査定結果の確認と価格調整複数社から査定を受けて比較価格だけでなく、担当者の対応や査定根拠も確認しましょう
3.媒介契約の種類選択と締結一般媒介・専任媒介・専属専任媒介から選ぶ契約の義務や報告頻度、自己発見取引の可否が異なります

まず、まずは不動産会社に対して査定を依頼し、机上査定か訪問査定を選びます。机上査定は物件の概要だけで査定をする簡易方式、訪問査定は現地を確認してより精度高く査定する方式です 。

次に、不動産会社に査定を依頼し、査定価格だけでなく、査定内容の根拠や担当者の対応もしっかりと見極めることが重要です 。

最後に媒介契約の締結となります。媒介契約には3種類あり、それぞれの特徴は以下の通りです:

契約種別主な違いそれぞれの特徴
一般媒介契約複数社との契約可・登録義務なし自己発見取引可、報告義務なし
専任媒介契約1社契約・レインズ登録義務あり(7営業日以内)報告は2週間に1回以上、自己発見取引は可
専属専任媒介契約1社契約・登録義務あり(5営業日以内)報告は1週間に1回以上、自己発見取引不可

このように、どの媒介契約を選ぶかで、売却活動の進め方や情報の管理方式が変わります。ご自身のご希望や物件の状況に応じて、適切な契約を選びましょう。

販売活動から売買契約締結までの流れ

堺市で不動産売却を進める際、「販売活動」から「売買契約締結」に至る流れは、次のように段階的に進行します。まず、媒介契約締結後、不動産流通機構(レインズ)への登録や自社ホームページへの掲載、地域に合わせた広告活動などにより、多くの購入希望者に物件をアピールします。地域の文化やコミュニティを活用した宣伝も有効です。

次に、購入希望者からの問い合わせや内覧希望に対応し、見学日程や条件調整を丁寧に行います。この段階では、引き渡し時期や手付金の額といった契約条件を売主様・購入希望者双方で具体的に詰めていくことが重要です。

最終的に条件が整えば、売買契約を締結します。契約時には宅地建物取引士による重要事項の説明が行われ、必要書類(印鑑証明書や本人確認書類など)の準備も求められます。契約成立後は、手付金の受領と契約書へのご署名・ご捺印が行われます。

以下に、この過程を簡潔にまとめた表を示します。

ステップ 主な内容 ポイント
販売活動 レインズ登録・自社HP掲載・チラシや広告展開 堺市の地域特性を強調した宣伝が効果的
購入希望者対応 問い合わせ対応、内覧調整、条件交渉 売主・買主双方の条件を丁寧に調整
売買契約締結 重要事項説明・契約書作成・署名捺印 必要書類を事前に準備し、慎重に進行

このような流れを理解し、丁寧かつ計画的に進めることで、堺市での不動産売却がスムーズに進行し、納得のいく契約締結へつながります。

引き渡しから税務処理までの手続き

不動産売却後の「引き渡し」から「税務処理」までに必要な手続きを、できるだけわかりやすくご説明いたします。

まず、物件の引き渡しと所有権移転の流れとしては、売買契約の後に【所有権移転登記】の申請が必要です。売主・買主それぞれが準備すべき書類には登記申請書や印鑑証明書、固定資産評価証明書などが含まれます。堺市の公売とは状況が異なりますが、一般的な売買の場でも必要書類として同様の登記関連書類が求められます。

項目主な必要書類備考
登記申請登記申請書・売買契約書・印鑑証明書法務局へ提出します。
登録免許税収入印紙または納付済書類登録免許税がかかります。
実際の引き渡し鍵の引き渡し・現状確認双方が同意の上で行います。

次に、引き渡し後に生じる必要書類や市区町村での届出・費用としては、固定資産税や都市計画税の精算、名義変更に伴う申告などが考えられます。具体的には、固定資産税の清算や、場合によっては引き渡し後の登記費用や証明書取得のための実費が発生します。

最後に、税務処理として「譲渡所得税」の確定申告が必要になります。「譲渡所得」は、(売却価格)-(取得費+譲渡費用)で計算します。居住用の不動産を売却した場合には、最大3,000万円の特別控除を受けられることがありますので、忘れずに適用しましょう(要件を満たす場合に限ります)。

税率は「所有期間」によって異なり、譲渡時の1月1日時点で5年以下なら短期譲渡所得として約39.63%、5年超なら長期譲渡所得として約20.315%の税率が適用されます。

確定申告の期限は売却した翌年の2月16日から3月15日までです。この期間に譲渡所得の内訳書や確定申告書を作成し、税務署に提出のうえ納税を行ってください。e‑Taxの利用や税務署への持参・郵送など、申告方法も複数あります。

まとめ

堺市で不動産を売却する際は、最初の準備から売却後の手続きまで一つひとつの流れを把握しておくことが大切です。準備段階で必要書類や目的をしっかり整理し、査定や媒介契約、販売活動、契約締結、そして引き渡し後の税務処理まで丁寧に進めることで、安心して売却を進められます。堺市で不動産の売却を考えている方は、事前に正しい知識を身につけ、不安や疑問を安心に変えていきましょう。

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